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大我喜代志/01年06月

議長、5番 大我です。

大我議員                

 こんにちは。今回の一般質問、14名中まだ7番目です。やっと半分が終わろうかというところで、町長におかれては大変と思いますが、手元に水も用意されておりますので少し喉を潤しながらお応えいただければと思います。
 先ほどもちょっとふれられましたが、大阪で大変な悲しい出来事がありまして、これはいわゆる犯罪ということでやはり社会的背景がいろいろあると思います。それはなぜかと言えば、人間が社会的な動物として、社会的な存在として人間社会を形成している以上、人間が起こす犯罪というものについては何らかの社会的要因があると思われます。そういう原因をよく考えながら今後、ご家族、地域の悲しみを乗り越えて、私たちも何らか対応をしていきたいと思います。
 そこで今回、2点用意しております。第1点は地方分権の先駆、地方教育行政のさらなる充実を。2点目がいわゆる合併問題に関する町民への説明会、何をどのように説明するのか
 1番目の方ですが、質問要旨その1、@、いわゆる自販機問題への対応は。A、30人学級へ向けてのその後の対応は。
 B、平成14年度総合学習へ向けた今年度の補正は考えられないか。
 ひとつ、仮称ですが「どくんぞ公園」、施政方針では川端公園となってたのではないかと思いますが、それのその後。これは喜々津小学校の近くであるので、こうした14年度から始まる総合学習との兼ね合いもあるんではないかと思います。その取り組はどのようになっているか。
 例えばですね、「ビオトープ」という、申し訳ないですが新しいかんじ言葉(注…カタカナ言葉の言い間違い)、ドイツ語らしいですけども、長崎市の大園小でやられています。西稜高では2年ほど前からこういう考えをやられておりますが、そういう流れを含めた、どくんぞ公園とこの平成14年度総合学習へ向けた補正等の動きはないか伺います。今年度当初予算で、文教委員会で議論したわけですが、とりあえず今年度にそうした準備の予算が組まれてないというようなことでしたので、私、補正に上がってくるかなと思ったんですが、上がってきてないみたのでお聞きいたします。
 @の自販機問題ですが、これはお酒・たばこ・有害図書、いわゆる有害図書類あります。業界さんの資料によりますと日本全国で560万台と言われております。特にその有害図書についてはですね、多良見町においても2年ほど前からある道路沿いにできております。これの対応が現在できないでおります。最初できたときよりもちょっと条例違反になるような程度にまで今なっております。
 県が今年度、県の「ココロねっこ運動」ということで平成13年度ですね、実施要項を先日ちょうど打ち出したところです。その中でこうした有害環境に対する浄化活動の推進を図るとあります。
 ちょっと時間をかりますが、先般県の社会教育委員の総会でですね、出ました。西彼の社会教育委員からの問題提起として、2年ほど前地域を挙げて県に陳情されたそうです。この自販機の撤去についてですね。ところが何ら対応がないということで問題提起をされまして、最後県の担当の方が、私も似たようなことを多良見でこういう例があるということを申し上げたんですが、担当の方がちょうどこういう「ココロねっこ運動」を提起しましたので、県をあげてですね、なんとかやりたいというお話しがあったところです。
 その総会の時にパネラーの話でしたが、教育の問題は親の問題であると、これは多良見町においても2年ほど前から青少年育成の会がかなり広くやられております。ここの議論でもそうですね。あいさつひとつでもそうです。子供に原因があるんではないと。親に原因がある。この県の総会でもそうですねぇ。今の教育環境、子供をどう育てるか、まず親が変わることというふうに断言されたパネラーがいました。これはほとんどの皆さんが現在そういう共通認識になってきているんではないかと思います。
 この自販機にしても、子供たちはこう言います。これを許可しているのも大人です。この機械をつくっているのも大人です。それを取り締まれない法律を作っているのも大人です。子供には何の責任もないんですね。これを読んじゃいかんとかなんとか言うだけで、大人の責任としてこれをどうするか。私はやはり明確な対応をする必要があるんではないかと思います。
 次、C、教育委員会の権限、機能強化を。
 1、教育委員会委員長と教育長との関係について。1つ、教育長は委員長を代理、代行できるのか。
 参考に教育長と教育委員の分離というような考えはどうか。これはある市長さんです、実際にやられました。先般、3月議会でも現在の松永教育長の選任に当たってですが、教育長含みで教育委員を選任する。市長さんはですね、それでは非常に困ると、教育行政の一環として教育長を任命するのであるから、私は教育長を指名しますと言われた市長さんがありました。南高では、教育長含みで教育委員を選任したところ、実際はほかの方が教育長になられた。汚職沙汰になってますね。
 だから、非常にあいまいですから。県はしばらく前までは教育長と教育委員は分離してたんですよ。現在は一緒みたいです。基本的に教育長と教育委員の分離というのは、私はあってしかるべきかと思いますが、いかがでしょうか。
 2、委員長の任期は1年となっているが、委員の任期途中で交代はありうるのか。現状はどうなっているか。
 3、地方分権の関連で、県からの「権限委任」はあっているか。
 4、平成11年、いわゆる分権一括法の中で、それまでの地方教育行政の組織・運営に関する法律第49条、第52条が削除されているが、これをどう捉えているか。また対応は。
 5、重ねて現在の教育委員の定数5名について、十分と考えるか。法律で5名となっておりますが、地方教育行政の設置者として町長はこれで十分と考えるか、お聞きします。
 1つ、教育委員会の下での社会教育委員会制度の充実策は。これはですね、発言権あるいは予算面、人的拡充なども含めて。戦後の地方教育行政の中で教育委員会は法制度がなされたんだけども、社会教育委員会というのが存在しません。これは現在、社会教育委員の委員長を長年勤められている北高の方の反省です。ぜひ、社会教育委員会を制度化すべきだったというふうに言われました。現在あるのは、社会教育委員だけなんですよね。そういう面も含めて、社会教育委員制度の充実策をお聞きします。
 次に、いわゆる合併問題に関する町民への説明会についてですが、昨日来、アンケート等今後の予定についての議論がされております。
 重複する面は結構ですが、1つ、@ですね。これは意地悪な質問です。「合併説明会会場」、カッコですね、という案内板の正確な国語的な意味をぜひお聞きします。昨日来も町長は使われております。合併説明会、私、数えていますとね、5回か6回か言われてますね。合併問題とも言われますけども、説明会に関して合併説明会と言われておりますが、誤解を招かない呼び方として、果たしてそれでいいのか、国語的な意味をお聞きいたします。
 次にA、県の推進要綱などについてですが、昨年6月の私の質問、一般質問に対して、県の策定委員会ですね、これが策定パンフ報告を出した時点でしたけども、いわゆるアンケート等に関して、昨年6月議会での町長発言の訂正をされたらどうかと思います。
 いわゆる3万人うんぬん、あるいは先ほどもちょっとありました、石場議員でしたかね、県央1市5町、この色塗りをしたやつです、アンケートの8割から9割というふうに書いてあります。これは正しいんでしょうか。1年を踏まえ、さらに先日、県の村下参事官が来て説明をされましたが、そうした経過を踏まえて、正しく訂正を、できればいただきたいと思います。
 3、B、失礼、飛ばします。
 次、県の地方分権推進パンフや先日の県の分権推進室長、合併推進室長の言葉、「明治以来中央集権であった」という捉え方について、地方自治に長年携わってこられた町長はどう思われるか。こうした合併に関する町民への説明会を今後されるに当たって、私、基本的なことをお聞きします。
 先日の説明会、これは区長さん、教育委員さん、農業委員さん等に集まっていただき、多良見町で初めてやったわけですが、私、その村下参事官ですが、1人の県民として恥ずかしかったですね。明治以来地方自治がなかったかのような、国の仕事を、今までは国の仕事をしてればよかったんだけども、今後地方分権になってくると大変だから、合併をお勧めしますというようなニュアンスですね。ちょっと言葉が違いますけども。
 村下参事官が県の職員として、地方自治をね、やってこられなかったかどうかは私は問いませんでしたけども、少なくとも、ここ機関委任事務が合併推進の前、機関委任事務が増えてきた時点でも、県でも2割は自治事務です。町においては5割、6割が自治事務ですよ。そういうのを否定するようなね、発言、これは私は県民としても非常に恥ずかしく思いましたが、多良見町長のこの地方自治に対する考え方をぜひお聞きしたいと思います。
 今般の議会、先ほどからかなり厳しい言葉が出ております。命がけでやってほしいと。            
 ちょっと私事になります。中村尭先生、戦後の地域行政、地域保健、地域医療に多大な努力をされました中村先生が先日他界されました。こうした中村先生も含めですね、全町民を代表するリーダーです、トップです。町長として答弁できるのはあなただけです。意見を言えるのも、あなただけです。いわゆる多良見町の大統領なのです。1人ですよ。
 自信と責任と、そして大胆な問題提起、多良見を愛する気持ちはだれにも負けないという気持ちが伝わってくるような答弁を期待します。
 決して、小林と書いた方だけではありせん。選挙を戦った相手の人も期待してるんですから、よろしく答弁をお願いします。

答弁。
町長       
 大我議員のご質問にお答えを申し上げたいと思います。
 まず、第1点目の地方分権の先駆、この問題につきまして、私のほうからは「どくんぞ公園」の問題についてお答えを申し上げて、残余の問題につきましては、教育長のほうからご答弁を申し上げたいと思う次第でございます。
 この「どくんぞ公園」、仮称、私たちは中里河畔(かはん)公園と呼んでおりますが、この整備計画につきましては、本年度中に中里地区地域まちづくり協議会を中心にいたしまして、組織を編成し公園整備構想をまとめて、この13年度内に整備計画書を策定するという予定にいたしておるわけでございます。それがまとまりますと、平成14年から工事に着手するという予定で、今考えておるわけでございます。
 その中にビオトープというお話がございます。このビオトープというのは、自然を利用した、自然を活用していろんな研究をするものを総称してビオトープと、こう呼んでもいいんじゃないかと思うわけでございまして、西陵高校においてはメダカの飼育をされているようなこともお話をお伺いをいたしております。大草小学校においては、自然観察ができる池を造って、実際におやりになってるということも聞いておるわけでございます。
 ただ、この中里河畔公園にそのビオトープという形でやった場合に、総合学習との関係でどうかという大我議員のご質問でございますが、まず、このビオトープの場合には、非常に専門的な知識を持ったやはり指導者というものがご指導をいただかないと、やはり自然的な観察、あるいはそういうものの整備、そういう流れ、そういうものがなかなか難しいということがございます。
 公園の場合には、一般的にいろんな人が出入りが自由になっておりまして、やはり議員も犯罪という論点から大阪の問題もご提起なさったわけでございますが、公園の場合に、いろんな方が自由に出入りした場合に、このビオトープをやった場合に、もし何か事故が発生しますと、せっかく今まで子どもさんが研究してきたものが、すべて無になるというような問題点というものも含んでるのではなかろうかと、私はこのように今思っておるわけでございます。
 ただ、これは学校側との調整というものも非常に重要だろうと思いますので、これはぜひ教育委員会において、公園の整備を担当しています都市計画課と十分調整をして、そういう形のものが本当にできるのかどうか、そこら辺りについて十分調整というものが必要ではなかろうかと思っております。
 当然、もしそういう調整の中で、また地元でもそういうものをやってほしいということになりますと、そら当然、自然を活用したいろんなものを公園の中に整備していくということについては、ぜひ検討をしてまいりたいと思うわけでございますが、今申し上げたように、総合学習という立場からいきますと、自由に出入りできる所で、果たしてそういう観察、長年にわたって継続して観察をしていくことが、このビオトープの場合にはある程度必要ではなかろうかと思いますので、そういう点についても十分学校側との調整を図ってまいりたいと、このように思っておるわけでございます。
 次、合併問題に関するご答弁を申し上げたいと思います。この合併説明会会場なる案内板についての国語的意味ということでございます。4月26日に開催をいたしました。これは町民センターにおいて開催をいたしました市町村合併に関する説明会の件だというふうに思っております。
 この市町村合併に関する説明会には、議会の皆様をはじめ多くの方々にご出席をいただきまして、この場をお借りいたしまして、心から厚く御礼を申し上げたいと思います。
 説明会そのものは、ご案内の文書にも書いておりましたように、まず、市町村合併に関する説明会ということでご案内をいたし、その内容といたしましては、市町村合併に関する諸問題並びに県下各地域の状況についてということでのご案内を差し上げたわけでございます。
 ただ、この案内板というのは、会場の町民センターに、ホワイトボードに、たまたまございましたので、私どもの職員が説明会会場の位置を示すという意味から合併説明会会場という形で入口を示したものでございまして、深い意味があっての、この合併説明会会場と書いたわけではございませんので、あくまでも、この会場の説明ということにつきましては、文書でお示しいたしたように、市町村合併に関する説明会と、こういうことでの開催でございましたので、その点ご理解をいただきたいと思う次第でございます。
 それから、県の要綱等についてのお尋ねの中で、アンケート、これは県が行いましたのが、平成11年11月に行った県下全議員、首長へのアンケートのことだというふうに思っております。私もご指摘をいただきまして、昨年の第2回の定例会の議事録、これを読まさしていただきまして、大変申し訳なく思いますが、このご答弁の中で、この合併アンケートについて、市町村の規模としての問題についてふれている中で、「アンケート調査をされておりますが、その結果、市町村の規模としては3万人程度が望ましいという意見が約8割にも達している」というご答弁をいたしたことは事実でございます。
 この8割というのは、私の誤りでございまして、合併に賛成するのが8割というようなことでございまして、私の取り違いということで、ここで改めて、ご訂正をさせていただきたいと思いますが、人口規模についても県が行いましたアンケート調査の結果というものを再確認いたしましたところ、今、申し上げますが、1万から2万、これが12.3%、3万程度…16.5%、4万…11.1%、5万…20.9%、10万…17.6%、20万が5%、30万も5%、50万以上が4.7%と、こういう人口規模についてのアンケートのお答えであったということを県に確認をいたしましたので、ここでおわびして、訂正をさしていただきたいと思う次第でございます。
 次に、この4月26日に行いました市町村合併に関する説明会の席上、講師の方が、「明治以来中央集権であった」という発言があったと。これについて私のご意見をということでございます。
 これは先週行われました、国会で行われました第2回党首討論、これは多分、皆様方もご覧になったことと思うわけでございますが、この中で、ある党の党首の方がご質問をされる中で、「今までの国の中央集権的な体制が」ということで、正式にご発言があっております。
 いわゆる中央集権という意味が、中央集権と本当の意味での中央集権ではないけど、やはり今の、今までの地方と国の関係というのは、やはり国の権力、国の力、こういうものが非常に大きかった。これはやはり今までもご答弁申し上げましたように、非常に財源的に国に対して、今、地方というのは依存度が高いわけでございます。そういう意味で、この中央集権的な体制というものが築かれておったわけでございます。
 またもう1点、議員もご質問の中でご指摘がございました、昨年4月に地方分権一括法というものが成立したわけです。もし完全なる地方分権というものが、我が国の国と地方の間にあったというのであれば、改めて地方分権一括法という法律を制定する必要はないのではないかと私は思っております。
 やはり、そこに地方分権一括法という法律を制定されるということならば、それは裏返すということになれば、中央集権的な体制というものがあったればこそ、こういう法律も必要になって、改めてここで完全に地方分権、こういうものを推進してまいると、こういう国の考え方が表明されたと私は理解をいたしております。
 こういう点からも、私の経験からいっても、やはり中央集権という本来の、何と申しましょうか、徳川幕府のような中央集権的なものではございませんけど、中央集権的な国の体制というものがあったということは、これは否めない事実ではなかろうかと、私は思っておるわけでございます。
 それから、町民への説明の基本的な考え方、これはもう既に何回となくお答えを申し上げておりますが、これは私としては現在の市町村合併特例法の中身、それから多良見町のおかれている現況、それから、もちろん相手方との問題、これは県央地区、西彼地区、長崎地区、こういうところの状況、こういうものを諸々ご説明いたし、そういう知識を持ってアンケートに対するご回答をぜひいただきたいと、こういうような基本的な考え方で説明を今後ともしてまいりたいと、このように存じている次第でございます。
 以上で、答弁を終わらさしていただきます。

答弁
教育長       
 それでは、議員ご質問の教育行政にかかわることについてお答えをしたいと思います。
 まず、1番の自動販売機への対応ということでございますが、有害図書類が県内に入ってきましたのは、平成10年からではないかなというふうに思っております。その後、毎年台数が増え続けておりまして、今年の2月末現在で、5市14町で84台というような状況だということを聞いております。
 本町では、こういう自動販売機が設置される以前から、健全育成会を中心に有害環境から子どもたちを守るというような観点から、さまざまな取り組みがなされておったようでございます。そういう自動販売機が設置をされないようにというような運動、あるいは環境浄化運動のチラシの全家庭への配付、あるいは啓発の看板の設置というようなものを通じて、環境浄化、あるいは青少年の健全育成というようなものについての取り組みがなされておりました。
 しかし、ただ残念ながら昨年の2月の3日に本町でもそういう有害図書の販売機が設置をされております。そういうことで、地区の健全育成会、あるいは関係の方が集まって、その後撤去に向けてのいろんな対応もされてきたようでございます。ただ、しかしまだ、はかばしくないというような状況が続いているようでございます。
 今後の対応といたしましては、先ほどご指摘の県の「ココロねっこ運動」とも絡みまして、地区の健全育成会、あるいは子ども会、PTA、あるいは関係の団体、そういうものと一体となってですね、こういう販売機を撤去した事例もございますので、そういう町もございますので、そういうところを参考にしながら、やはり住民運動を盛り上げていくと。不買運動も含めて、住民運動を盛り上げていくという、そういう取り組みが一番大事なことではないかなというふうに思います。
 そういうことで、教育委員会といたしましても、そういう運動を積極的に支援、応援をしていきたいというふうに考えております。
 それから、2番目の30人学級でございますが、ご承知のように学級編成につきましては、国が定める標準40人というのが標準になっております。それを基に各県の教育委員会が定めるというようにはなっておりますが、今年の4月から制度改正がなされまして、国の基準に基かないで、各県の事情に応じて、弾力的にその数を決めることができるというような法改正もなされております。現に全国で5県実施をされている県もございます。
 そういうことでございますが、長崎県ではまだ残念ながら実現をしていないというような状況が続いておりますが、おっしゃるように、30人学級については、特に小学校の低学年あたりでは、非常に有効な手段ではなかろうかなと認識は十分持っております。今後そういうことで、県あたりにはいろんな機会に伝えていきたいというような考えを持っております。
 それから、14年度の総合学習に向けての取り組みということでございますが、これにつきましては、現在来年度の本格実施に向けて各学校で試行的に取り組んでいただいております。そういうことで、現在各学校にも若干の予算も配当をしておるわけでございますが、今のところ、こういうものがほしいという要求は上がってきておりません。それで来年度の本格実施に向けて、どういうようなものが必要か、そういうことで学校のほうともよく相談をしながら、来年度の本格実施に向けて積極的に対応をしていきたいというふうに思っております。
 それから、4番目の教育委員会の権限機能にかかわることでございますが、1番目の、委員長は教育長を代行できるかということでございますが、全くこうできないと、今の、教育長は委員長を代行できるかということでございますが、今の委員会制度で全くできないということはないと思います。けど、今の制度上好ましく、今の制度上はですよ、好ましくないんではないかなというような考えを持っております。
 それから、教育長と教育委員の分離についてでございますが、これは地教行法(地教行法=地方教育行政の組織及び運営に関する法律)の16条で、教育長は教育委員の中から任命するというふうになっておりますので、分離はできないと。今の法制度上で、制度上では分離はできないということではないかなと思っております。
 それから、教育委員の任期は1年となっているが、委員の任期途中での交代はあり得るかというご質問でございますが、委員長は、これも地教行法の12条の2で、1年というふうに定められております。委員の任期は4年と、これも5条でそういうふうに定められております。諸般の事情でお辞めになるということは当然考えられることでござますので、当然あり得ると、交代はあり得るというふうに理解をいたしております。
 それから、3番目の地方分権の関連で、県からの権限委譲はあっておるかというご質問でございますが、これにつきましては、具体的に権限委嬢はあっておりません。ただ、間接的に地教行法が改正をされましたので、学校管理規則等の見直しの中で、いくらか学校の裁量権が増したというような程度ではなかろうかなというふうに理解をいたしております。
 それから、教育委員の5名との、についてどうかということでございますが、あ、失礼しました。地方分権一括法にかかわることでございますが、第49条につきましては、これは教育委員会規則で教育水準の維持向上を図るために、必要な基準を教育委員会が設けておるわけでございますが、今回の地方分権推進計画の中で、できるだけ、都道府県の市町村に関する関与をできるだけ少なくしようというような方向で改正をされております。
 それを踏まえまして本町でも学校管理規則の改正を行いまして、学校の裁量権をいくらか増すというような観点から改正を行っております。具体的には、教材の使用、それから授業日と休業日の振り替え、それから宿泊を伴う学校行事につきましては、従来までは教育委員会の承認事項でございましたけれども、これが届け出制度ということで、事務手続きが簡素化されています。そういうことが出てきております。
 それから、52条の改正についてでございますが、これは教育委員会事務の管理、執行違反に対する是正改善にもとづく措置要求にかかわることでございますが、これはその中に従来までは、地教行法の中にそれが入っておったわけですけども、これが改正をされまして、地方自治法の245条の2で一括して処理をすると、5ですね、245条の5ですか、一括して処理をすると。中身につきましては、そういう是正要求に対する事務の簡素化、手続きの簡素化、見直し、そういうようなことが示されているようでございます。
 それから、5番目の教育委員の定数の5名について、どう考えるかということでございますが、地教行法の第3条に教育委員会の組織で5名というふうに定められておるわけでございますが、現行法上は5名ということではないかなと、私の立場からそういうことで5名でよいのではないかなというような判断はいたしております。
 それから、社会教育委員制度の充実策ということでございますが、社会教育委員制度といいますのは、社会教育行政に広く地域社会の意見を反映をするということで、教育委員会に諮問機関として設けられた制度てございます。
 法律上では任意設置ということにされておりますけれども、委員の任務の重要性から必置制にすべきだと、必ず置いたほうがいいというような意見もあっておることは存じております。
 基本的な考え方といたしましては、生涯学習の進行上、社会教育の重要性を認識する立場から、ご質問のようにさらに充実、活性化に向けて、いろんな手立てをしていく必要があるのではないかという考えは持っております。
 従いまして、例えば、今後の充実策としては、広く社会教育委員を求めていくという立場から、家庭における教育力の充実というものに行政が積極的に携わっていくというような観点から考えますと、例えばの話ですが、地域の子育てサークルの指導者でありますとか、あるいは子育てボランティアに携わっている方を活用していくとか、そういうようなことも1つの方法なのかなというふうに考えております。
 それから、また現在、社会教育委員会を昼間に開催をしておるわけでございますが夜間に開催をすることによって、できるだけ出席しやすいような環境もつくっていく必要があるのかなというふうに考えております。そういうことで、若い人の登用ということについても可能になっていくんではないかなというふうに思っております。
 要は、幅広い階層から委員を委嘱をしていくと。それから活性化のために、やはり活動内容の充実でありますとか、回数の問題とか、今後いろいろと検討をさせていただきたいというふうに思っております。以上でございます。

再質問

大我議員       
 2番目の、いわゆる合併問題ですが、あと4、5人の方が明日にかけてやられますので、多くは言いたくありません。
 それとですね、午前中からも、あるいは1年前からも議論してるんですが、この議論をね、私はあまりしたくないんです。これは私の考え方かもしれません。1年前にも言いましたね。だれが問題をだしたのか。私ね、降って沸いたような問題だと、多良見町にとってはですよ。先ほど来、町長は一般的に人口、あるいは財政、関係なく、全市町村を国は対象にしているということでしたが、そうじゃなくて、国の政策とは違って、多良見町として本当に合併を考えにゃいかんのか、そもそもですね、そういう気がするんですよ。
 だから、先ほどアンケートうんぬんについて、ちょっとまた不正確というか、私のお願いするような答弁じゃなかったんですが、期待する答弁じゃなかったんですが、首長、議長さん(注:議員の誤り)からアンケートを取りました。それ以外はアンケートを取っておりません、県民からですね。首長と議員からしか取っておりません。
 私はそのアンケートを取られるときに、そもそも私は多良見町議員として、これを取られる理由が分からんかったんですよ。県民としてだったら分かりますけどね。長崎県は離島を抱えて、これだけの問題がありますと。昨日井手議員からも指摘がありましたけども、以前の合併の歴史も含めて指摘がありましたけどもね。確かに、長崎県の特殊事情として、県全体として合併推進の動きはありますが、多良見町議員として、なぜこのアンケートを取られるか分からんかったんです。それで出してません。町長は出されましたでしょうか。
 正確に言えばですね、8割じゃないんですよ、8割、9割じゃないんですよ、アンケート。県民150万人のうち、首長・議員の数が多分1,380、1,400ぐらいだったと思います。そのうちの回答率がですね、6割ですよ。 1,400として、ロクシ ニジュウハチ(6×4=28)でハッピャク人(800人)です。 150万のうち800だけのアンケートです。それもごく限られた立場の人のアンケートですよね。
 だから、アンケートに値しないから、先日村下参事官はこれは単なる資料でしかありません。アンケートは単なる資料でしかありません。アンケートによって策定されたものではありませんと、彼は言いましたよね。
 地方自治、戦後地方自治行政が確かにありました。これからちょっとふれますが、教育行政、戦後100%ですよ、地方自治。以前、広島県の教育長をされ、現在文部科学省におられますがね、その方が言われましたよ。それを私は借りたんです。戦後一貫して地方教育行政は、地方分権できたんだと言われたんですよ。農業委員会制度もそうです。地方自治の最たるものでしょう。
 実質的に機関委任事務に、どんどんどん国の配下に陥っていった地方自治行政の貧困さが、先ほど町長が言われたような実態じゃないんですか。その中でも機関委任事務5割を地方分権で、そのいくつかは法定受託事務で残すけども、基本的に自治事務にするっていうのが、地方分権です。
 中央集権だったから、地方分権という制度が出てきたんじゃないんですよ。さらに戦後の地方自治を進めようという地方からの声が、地方分権をやろうといってきたんじゃないんでしょうか。
 どうもね、これにあんまり捕らわれたくないんですけども、一言お蘭きしますけども、憲法で地方自治を唱えました。それから、もちろん地方自治法も戦後作りましたね。これの歴史的な背景について、町長のお考え、どう思われますか。

町長       
 地方自治法のできた背景、これは全く私はその地方自治というものを尊重していかなければならない、こういうことで地方自治法がされたし、それから、表向きはすべて地方自治という形になっております、建前は。
 しかし、その中身を見てみると、財政的な問題というのは、すべて国の権限に委ねられているのが事実でございます。しかも、おっしゃるように、何をするにしても国の許可なり、あるいは国の認可、こういう承認、こういうものがない限り、事業というものはなかなか進められなかった、これも事実でございます。
 ですから、それは私が申し上げているのは、すべて地方自治がなかったと、全部が中央集権であったということを申し上げているつもりはさらさらございません。ですから、中央集権的な体制ということで、私は表現させていただいたつもりでございます。
 やはりそこに地方自治というものが存在する、そら分野において、今、議員が例として上げられました教育の分野、これらは確かに地方分権という形で、地方自治を重んじた形の行政として行われておりますが、しかし、国として見れば、今までは均衡ある国土の発展、こういうことで財政的な問題というのは、あらゆる角度から国によってコントロールされてきたのも事実でございます。本来の地方自治法というのは、そういう形を目的とした地方自治法ではなかったはずでございます。
 ですから、私どもは先ほど来、中央集権的な国の体制ということで、ご表現をさしていただいたと、私はこういうふうな考え方で現在もおるわけでございます。

大我議員       
 この辺はちょっと議論をしたいんですけども、多良見町が3村合併する時ですね、あるいは先ほど中村先生の戦後の苦労をこう鑑みましたけども、戦後の、いわゆる、どさくさとかよく言われますけども、この時の地方自治というのはですね、今より国とは切れてましたよね。私はそう思います。その辺の認織はどうですか。
 私は国にどんどん、どんどん、かすめ取られていった歴史があるだけでね、もっと積極的に、今まで確かに国の規制がどんどん、ひどくなってきたけども、本来の戦後の地方自治、やろうとした、戦前の戦争を反省して、地方自治の精神を入れたんですよ、これは。中央集権では、だめだからということで。そういう歴史があったはずなんです。戦後の、その辺について認識はおありですか。

町長       
 その辺の認識は十分持っております。当然、戦後地方自治法というものが制定されたときには、戦前の国と地方の関係というものを見直そうと。やはり地方は地方の自治の中で主体的に動いていくべきだという基本的な考え方で、地方自治法というのは生まれてきたことも私は十分承知いたしております。
 しかし、地方が何もしなかって、中央にかすめ取られたということは、これもまたちょっと、私にとっては実態と違うんではなかろうか。と思うのは、1つは、やはり今、国と地方の税の配分というのは、かなり国に厚くなっておることも事実でございます。そして、その財源を国が取るよりは地方に厚く出していると、こういうのが今の国の財政的な実態でございます。それが当然地方交付税であり、国庫補助金であり、国庫負担金というような問題の中で、地方に与えられてきてるわけでございます。
 そういう中にあって、やはりいろんな事業を行う場合、例えば、道路を1つやる場合にしても、国の補助をいただかない限りできない。そういうような実態もあるわけでございます。そのために、市町村はいろいろ苦労をしながらやってきてるわけでございます。
 例えば、離島振興法とか半島振興法とか、そういうような特例地域においては優遇措置もございます。しかし、多良見町のような所においては、離島振興法みたいな特段の有利な制度というものも受けられない地域になってるわけでございます。
 やはりそういう所は、やはり私たちにとって、多良見町にとってみても、ちょっと、ややおかしいのではないかというような言い分もここにはあるわけでございます。ですから、そういうことも考えて、私は中央集権的な国の体制という形のものを私は申し上げた段階でございます。

大我議員       
 今の予鈴は10分ですか。

議長  そう。

 10分…。これ以上言いません。あとの議員、あるいは次の機会に回したいと思いますが、かすめ取られる政策を県がやりました。
 もう1つの合併問題ですけども、こじつけで申し訳ありません。地方分権との絡みで申します。
 合併浄化槽推進に関する厚生省(注:時の環境庁の間違い)の政策、平成6年が出ております。これは非常に有利な政策。現在、多良見町は第1次が終わりまして、第2次の公共下水道をやっておりますがね、これほど金がかからない政策を厚生省(注:同上)が打ち出したんです。本人負担1割です。そういう政策として税金の非常に効率のいい、むだ遣いをなくそうというね、いい政策なんですけども、平成6年通達が出てるんですけども、こういうのもね、なんで県は地方自治、あるいは地方分権、あるいはその地方の財政問題というならね、なんでこういう政策をどんどん出してこないんでしょうか、その経過についてお分かりだったらお聞きします。

町長       
 この、議員ご指摘の合併浄化槽関係の通達でございますが、これは平成6年10月20日、特定地域排水処理事業実施要綱の中で定められたものでございます。
 これは一定の地域、対象地域が絞られておりまして、長崎県にはここに規定する対象地域はございません。文書だけは私どものほうにも来ております。平成6年の段階で来ております。ただ、対象地域に入る所がなかったもんですから、県として具体的な説明はしなかったと、こういうことでございます。

大我議員       
 この問題、別の機会にします。地域指定をするのは県です。大村湾を抱えてね、大村湾の浄化をうたう県が、なんでその指定ができないのか、私は分かりません。次やります。
 その前のほうのね、教育、地方分権の先駆です。先ほど教育長がほとんど答弁されたんですけどね、私は町長が答えるべき問題ではないかと思うんですよ。第2条ですか、第2章、教育委員会の設置及び組織であります。そこに教育委員会をおくとありますが、この設置者はだれですか。どう理解したらいいんですか。
                                   
議長 どっち、教育委員会事務局長。

教育委員会事務局長  
 おくのは、町だという解釈をしております。

大我議員       
 町を代表する町長ですよね。だから、教育委員の定数5名うんぬんというのは、私は設置者である方が答弁すべきだと思うんですよ。先ほど答弁できませんと言われましたね、自分で自分のことですから。
 ついでに言います。先に続きます。教育長と教育委員の分離の問題ですね。これはね、よくですね、いろんな会合で教育長が出られてですね、教育委員会を代表してうんぬんというあいさつがあるんですよ。これは私、何度か体験します。先般 青少年健全育成会の会でしたが、教育委員長さんが同席されてるんですよ。それなのに、主催者を代表して教育長があいさつをされるんです。
 だから、さっき代理はね、基本的には法律的には、できるかもしれないけど、基本的には好ましくない。教育委員長さんが同席されてるのに、なんで教育長さんがね、あいさつをされるのか。代表権は教育委員長と思うんですよ。この教育委員会の強化を含めてですね、その代表権、あるいは権限うんぬん、それとその定数設置についてですね、ぜひ町長からの考えをお聞きしたいと思います。

町長       
 教育委員会の定数の問題でございますが、これは教育長もご答弁申し上げましたように、一応、法的に5名ということの規定がございますので、それは法的な根拠に基づいて行っているということでございまして、私も5名で十分、一応対応できるというふうに判断をいたしているところでございます。

大我議員       
 これもどっちが答弁になるんですかね。じゃ、38条にね、こういう、おかしいことがあります。内申の手続きは教育長の助言により行うとなっております。助言というのは普通外部の人がしますよね。内部の人が、教育長がですよ、同じ教育委員の立場で、教育長が教育委員会、あるいは教育委員長にね、助言ってなってるんですよ。この辺、法律的におかしいと思われませんか。設置者の見解をお聞きします。

教育委員会事務局長  
 教育委員会そのものについては、やはり合議体であると。だから、教育委員そのものが、各学校教育から社会教育から、全部の委員さんそのものが教育行政に携わっているということでないわけなんです。一番の理解者、ここについては教育長がその職務を代行すると、教育委員会の中で。やはりそうい代行者、指導、助言をやるという形の中で捉えております。

大我議員       
 もう1点だけお聞きします。時聞がありません。傍聴ができるとありますが、定例会はいつ、されてますか。

教育委員会事務局長  
 定例会については、毎月1回行っております。日にちは決まっておりません。そのときの委員さんの都合、そういうとこで決めております。

大我議員       
 最後です。先ほど、ビオトープですね、河畔公園でもそうです。総合学習へ向けての補正は、例えば今度の事件も含めてですね、開放するときに、今現在こういろいろ対応はとられてますね。開放する時に校舎の移転も含めてですね、これ池田小学校は。そういうのがありますから、やっぱり総合学習へ向けてね、ハード的な面も含めて補正をね、私は組むべきじゃやないかと思います。
 @のですね、自販機問題、これは昨日見ましたけども、青森県の深浦町、撤去条例を、作られております。これぜひ取り寄せていただきたいと思います。
 それと、このビオトープですが、ビオトープは何もね、金をかけて学校の中に造らんでも地域の中にあります。私はよく知っておりますが、地域のボランティアで花壇などもね、西陵校の通り道に造られてるんですよ。それをなぜ学校が関与してこないかですね。学校の中に造らんでもね、地域の中にあるんですよ、自然はいくらでも。だから、その辺についてね、通学路も含めて、もうちょっと学校に働きかけても、いかがかと思います。
 最後に1点お聞きします。お聞きというか、提案しておきます。これは新しい教育長にぜひ考えてほしい。
 フリースクール等、次の機会があったら取り上げますが、先生がですね、今、特に小学校の先生ですね、子どもたちに向かって自分のことを「先生」と言われますね。先生のほう見なさい。私は何々先生と呼びなさいと言う。これは非常におかしい、権威づけですよね。欧米ではファーストネーム、対等ですから。その辺をね、ぜひ多良見町の教育行政として、先生がね、生徒に向かって自分を先生と呼ばせない、そういう提案をしていただきたいと思いますが、最後にお聞きします。

答弁、
教育長       
 今の件ですが、子どもたちの指導をする場合にですね、確かに、それは先生のほうを見なさいというのは、いかがかなという感じもいたします。
 こっちを見なさいとか、私のほうを見なさいとか、そういう表現の仕方はあると思いますが、要は子どもたちをどのように導いていくかということの対人間関係の問題だと思うんですね。どのようして信頼関係を築いていくかというようなことで、対応の仕方というのも学校の先生方とよく相談をしてみたいというふうに思います。

(60分)

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