○多良見町区長設置条例

平成2年1221日(条例第19号)

    改正 平成4325日条例第1
        平成
41224日条例第21
        平成
61226日条例第17
        平成
71225日条例第20
        平成
81225日条例第9

 

 多良見町区長設置条例(昭和30年多良見町条例第43)の全部を改正する。

  (設置)

第1条 多良見町の区域内における行政区分は別表のとおりとし、それぞれの行政区に区長を置く。

  (任期)

第2条 区長の任期は、4月1日から翌々年3月31日までの2年とする。

  (委嘱)

第3条 区長は、行政区において推薦された者について、町長が委嘱する。

  (担当事務)

第4条 区長は非常勤とし、担当する事務の範囲は次のとおりとする。

         1) 町からの通知の伝達に関する事項

         2) 納税通知書の配布等に関する事項

         3) 各種の調査報告に関する事項

         4) 行政区の統制に関する事項

         5) その他町長が必要と認めた事項

  (報酬)

第5条 区長には、次の各号に定めるところにより算定した額の合計額を年額報酬として支給する。

         1) 均等割 176,000

         2) 世帯数割 行政区の世帯数に1,150円を乗じて得た額

2 前項第2号の世帯数は、当該年度の各月末において住民基本台帳に登載された世帯数の合計を12で除して得た数(その数に1未満の端数が生じた場合は、その端数を切り捨てた数)とする。ただし、行政区の運営の実情等によりその数が適当でないと認めるときは、町長が当該行政区の区長と協議して定める数とする。

3 区長の報酬の支給方法については、多良見町各種委員会委員等の報酬及び費用弁償条例(昭和39年多良見町条例第15号)第4条第3項及び第4項の規定を準用する。

 (費用弁償)

第6条 区長が公務のため旅行したときは、多良見町職員の旅費に関する条例(平成2年多良見町条例第5号)の規定を準用して旅費を支給する。この場合において、区長は7級の職務にあるものとみなす。

  (行政区運営費補助金)

第7条 行政区には、行政区運営費補助金を交付する。

2 行政区運営費補助金の額は、各年度において第5条第2項の規定により得られる行政区の世帯数に700円を乗じて得た額とする。

  (委任)

第8条 この条例の施行に関し必要な事項は、別に町長が定める。

 

  附 則

 この条例は、平成3年1月1日から施行する。

  附 則(平成4年3月25日条例第1号)

この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例による改正後の多良見町区長設置条例第10条の規定は、平成4年度分として交付する行政区運営費補助金から適用し、平成3年度分までの行政区運営費補助金については、なお従前の例による。

 

  附 則(平成4年1224日条例第21号)

この条例は、平成5年1月1日から施行する。

  附 則(平成6年1226日条例第17号)

この条例は、平成7年1月1日から施行する。

  附 則(平成7年1225日条例第20号)

この条例は、平成8年4月1日から施行する。

  附 則(平成8年1225日条例第9号)

この条例は、平成9年4月1日から施行する。

 

  別表(第1条関係)

行政区名

行政区名

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

西川内

上市

多良見団地

山中

下市

喜々津団地

中里

井樋ノ尾

丸尾1

丸尾2

阿蘇

福井田

停車場

化屋

大島

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

シーサイド1

シーサイド2

シーサイド3

シーサイド4

木床1

木床2

喜々津船津

東西園

野副

元釜

山川内

野川内

伊木力舟津

佐瀬

 

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