○多良見町環境美化の推進に関する条例
平成6年10月12日(条例第15号)
第1章 総則
(目的)
第1条 この条例は、町民、事業者、土地又は建物の占有者及び町が一体となって、地域の緑化、空き缶等のごみ散乱防止並びにごみの減量化及び資源リサイクルを推進することにより、地域の環境美化を図り、もって、快適な生活環境と美しいふるさとづくりに資することを目的とする。
(定義)
第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
1) 環境美化の推進 緑化の推進、空き缶等のごみの散乱防止並びにごみの減量化及び資源リサイクルの推進をいう。
2) 町民等 町民、旅行者及び滞在者をいう。
3) 事業者 町内で事業活動を行う全ての事業者をいう。
4) 土地占有者等 土地又は建物の占有者又は管理者をいう。
5) 緑化 樹木及び草花の植栽をいう。
6) 空き缶等のごみ 空き缶、空き瓶、紙くず、たばこの吸殻等をいう。
7) 指定容器 飲料を収納している容器のうち、町長が特に散乱を防止する必要があると認めて指定する容器をいう。
8) 回収容器 指定容器を回収する容器をいう。
9) 自動販売業者 指定容器に収納した飲料を自動販売機により販売する者をいう。
10) 資源リサイクル 資源の再利用又は再生利用をいう。
(町の責務)
第3条 町は、第1条の目的を達成するため、環境美化に関する施策を策定し、これを実施する責務を有する。
2 町は、環境美化に関する施策を効果的に推進するため、町民等の意識の啓発及び高揚並びに環境美化の推進に関する知識の普及に努めるものとする。
(町民等の責務)
第4条 町民等は、自らの身近な地域における環境美化のための実践活動に積極的に参加するとともに、町が実施する環境美化の推進に関する施策に協力するものとする。
(事業者の責務)
第5条 事業者は、事業活動を行うに当たっては、環境美化の推進に対して必要な措置を講ずるとともに、町の施策に協力するものとする。
(土地占有者等の責務)
第6条 土地占有者等は、自ら占有又は管理する土地等の清潔の保持及び利用者の啓発に努めるとともに、町の施策に協力するものとする。
第2章 緑化の推進
(公共施設の緑化)
第7条 町は、その設置し、又は管理する道路、公園、学校、庁舎その他の公共の施設について、その周辺の景観と調和するよう緑化に努めるものとする。
(事業所の緑化)
第8条 事業者は、前条の規定に準じて事業所の緑化に努めるものとする。
2 町長は、事業者が用途を廃止した自動車等の物品を屋外に保管することにより、その周辺の景観が損なわれていると認めるときは、当該事業者に対し、緑化の措置について、必要な指導又は助言をすることができる。
(地域の緑化)
第9条 町民は、住居の緑化に努めるとともに、その周辺地域における緑叱の推進に協力するものとする。
(空地の適正管理)
第10条 空地(宅地化された空地その他の空閑地で、現に人が使用していない土地をいう。以下同じ。)の所有者又は管理者は、その空地における雑草類の繁茂、廃棄物等の不法投棄等により、付近の住民の生活環境を侵害しないように適正に管理しなければならない。
2 町長は、空地の所有者又は管理者が前項の規定に違反しているときは、その空地の所有者又は管理者に対して、雑草類、廃棄物等の除去その他必要な措置を講ずるように勧吉することができる。
第3章 ごみの散乱防止
(ごみの投棄の禁止等)
第11条 町民等は、道路、河川、公園、学校、その他の公共の場所において、みだりに空き缶等のごみを捨て、又は散乱させてはならない。
2 町民は、家庭外において、自ら生じさせたごみを持ち帰る等、ごみの散乱を防止しなければならない。
(自動販売業者等の責務)
第12条 事業者のうち、容器入り飲食料、たばこ、チューインガム等の散乱のおそれがある物品を製造又は販売する者は、空き缶等のごみの散乱防止のための消費者への啓発に努めるとともに、町が実施する施策に協力しなければならない。
(回収容器の設置及び管理)
第13条 自動販売業者は、当該自動販売機における指定容器を回収するために、適当な場所に回収容器を設置するとともに、当該回収容器をその機能が十分発揮されるよう適正に管理しなければならない。
(勧告、命令)
第14条 町長は、自動販売業者が前条に違反している時は、当該自動販売業者に対し、回収容器を設置し、又はこれを適正に管理すべきことを勧告することができる。
2 町長は、前項の規定による勧告を受けた自動販売業者が正当な理由なくしてその勧吉に従わないときは、期限を定めてその勧吉に従うべきことを命ずることができる。
(指定容器の適正処理)
第15条 何人も、その使用済みの指定容器を回収容器に投入し、又は持ち帰るため自己の所持の下に置かなければならない。
第16条 町長又は町長の委任を受けた職員は、前条の規定に違反した者に対し、その使用済み指定容器を回収容器に投入し、又は自己の所持の下に置くべきことを命ずることができる。
(報告の徴収等)
第17条 町長は、第14条の規定の施行に必要な限度において、自動販売業者に対し、回収容器の設置状況又はその管理状況に関し必要な報告を求めることができる。
2 町長又は町長の委任を受けた職員は、第16条の規定の施行に必要な限度において関係人に対し、その使用済みの指定容器の処理方法に関し、必要な質問をすることができる。
(立入調査)
第18条 町長は、空き缶等のごみの散乱又は回収容器の設置状況を調査するため必要があると認めるときは、町長の指定する職員に空き缶等のごみの散乱している土地又は自動販売機が設置されている土地に入り、必要な調査をさせることができる。
2 前項の規定により立入調査する職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者の請求があったときは、これを提示しなければならない。
3 第1項の規定による立入調査の権限は、犯罪捜査のため認められたものと解してはならない。
(関係法令の活用)
第19条 町は、空き缶等のごみの散乱を防止するため、関係法令の活用を図るものとする。
第4章 資源リサイクル等の推進
(町の資源リサイクル等の推進)
第20条 町長は、ごみの減量化及び資源リサイクルを図るために必要な施策を実施するものとする。
(事業者の資源リサイクル等の推進)
第21条 事業者は、その事業活動に伴って生じたごみを自らの責任において適正な処理に努め、ごみの減量化及び資源リサイクルを推進するとともに、町の施策に協力しなければならない。
2 容器入り飲料を販売する者及び自動販売業者は、設置した回収容器により回収した容器を再生資源として利用するよう努めるものとする。
(町民の役割)
第22条 町民は、使い捨て資源の浪費を見直して、物を大切にする、環境にやさしい生活様式を実現させるよう努めなければならない。
2 町民は、ごみの排出を抑制し、再生品の使用等によるごみの減量化及び資源リサイクルを図るとともに、町が実施するごみの減量化及び資源リサイクルの施策に協力するものとする。
第5章 雑則(委任)
第23条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
第6章 罰則
(罰則)
第24条 第14条第2項の規定による命令に違反した者は、5万円以下の罰金に処する。
2 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業員が、その法人又は人の業務に関して前項の違反行為をしたときは、行為者を罰するほかその法人又は人に対しても同項の罰金刑を科する。
附 則
この条例は、平成7年1月1日から施行する。